不動産や預貯金・株式を相続するためには手続きが必要です。
「何をすれば良いのかまったく分からない」「手続き方法は分かっているのに、相続人同士が仲が悪くて話し合いができない」等…、様々な理由でなかなか相続手続きが進まずお悩みになられている方も多いのではないでしょうか。
時間の経過と共に相続関係が複雑化し、さらに手続きが困難となってしまう恐れもあります。
お一人で悩まずに、まずは相続の専門家である司法書士にご相談ください。
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相続手続きの中で特にメインとなる不動産、預貯金に関するすべての手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサポートです。
相続財産が不動産と預貯金のみの相続人の方におすすめです。
※不動産の名義変更手続き(相続登記)のみも承ります。お気軽にお問い合わせください。
①相続人調査・相続財産調査
②相続関係説明図作成
③相続方法に関する専門家からのアドバイス
④遺産分割協議書作成
⑤法務局への不動産登記
⑥預貯金の解約
⑦アフターフォロー(今後の相談や対策等)
※代表相続人が1名の場合に限ります。(代表相続人が他の相続人に分配する場合も含みます)
※相続税が発生しないお客様が対象となります。
※相続人の戸籍収集は4名までとなります。
※財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※遺産分割協議書に記載する財産は不動産と預貯金に限り、負債やその他の財産は含めません。
※金融機関が3つ以内の場合に限ります。
※不動産登記1管轄5筆まで、戸籍収集10通までが対象になります。
※上記料金の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。) 不動産評価額×0.4%
※市役所から届く「納税通知書」をお持ちいただければ当事務所で試算することが可能です。
②戸籍謄本等(例:450円、750円)、登記簿謄本(例:480円) 等
下記に該当した場合は、相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)での対応となります。
・相続人が5名以上の手続きが必要な場合
・各相続人の意向確認を行う必要がある場合
・金融機関が4つ以上の手続きが必要な場合
・財産の分配事務を先導する必要がある場合
・不動産登記2管轄6筆以上の手続きが必要な場合
・戸籍収集11通以上必要な場合
・面識のない相続人、疎遠な相続人がいる場合(例:前妻の子供、兄弟甥姪など)
・海外の相続手続きもしくは海外に相続人がいる場合
・不動産の売却が発生する場合(弊所で手配する場合)
・財産調査や財産目録の作成が必要な場合
相続に関する手続きは、年金手続き・保険金の請求・預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。これらの手続きは、それぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
『相続手続き丸ごとサポート』では、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、相続に関する煩雑な手続きをすべて一括でお引き受けいたします。
①相続人調査・相続関係説明図作成
②相続財産の調査・財産目録の作成
③相続方法に関する専門家からのアドバイス
④遺産分割協議書作成
⑤預貯金の名義変更・払い戻し
⑥証券・その他資産の名義変更
⑦法務局への不動産登記
⑧相続した不動産を売却・運用する場合、信頼できる不動産会社をご紹介
⑨相続税申告が必要な場合、相続に強い税理士をご紹介
⑩アフターフォロー(今後の相談や対策等)
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5.5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5.5万円加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき11万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5.5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5.5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5.5万円加算させていただきます。
※相続放棄をされる方がいる場合は別途費用が必要です。
※上記料金の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。) 不動産評価額×0.4%
※市役所から届く「納税通知書」をお持ちいただければ当事務所で試算することが可能です。
②戸籍謄本等(例:450円、750円)、登記簿謄本(例:480円) 等
※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とは全く関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。
そこで、“相続放棄”という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
相続放棄は、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
※遺産分割(相続人間の話し合い)で「何もいらない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方もいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意ください。
※相続人1名様あたりの額となります。
※別途、印紙代800円と戸籍謄本等実費が必要です。
※相続放棄をする方が3名以上の場合、割引をさせていただきます。
※戸籍謄本等取得は5通までとなり、それ以降は3,300円/通加算となります。
※3ヶ月超えについては、1件77,000円(サポート内容は、上記しっかりプランの内容と同様です。)